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最高裁判所第一小法廷 平成元年(行ト)8号 決定

神奈川県三浦市初声町下宮田五〇番地

抗告人

木村千代子

右代理人弁護士

横山秀雄

神奈川県横須賀市上町三丁目一番地

相手方

横須賀税務署長

伊藤博人

右抗告人は、東京高等裁判所昭和六三年(行サ)第八四号上告受理事件につき、同裁判所が平成元年二月一〇日にした上告却下の決定に対し、抗告の申立をしたので、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に特に抗告をすることが許されるのは、民訴法四一九条ノ二所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、一部違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、同条所定の場合に当たらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大内恒夫 裁判官 角田禮次郎 裁判官 佐藤哲郎 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大堀誠一)

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